NPO法人

遺伝カウンセリング・ジャパン

理事長 挨拶

人類遺伝学やゲノム医学の長足の進展に伴って、個人の遺伝情報を解析し、それぞれに適切な医療を施す個別化医療が日本でも開始されています。その一方で、妊婦の血液を用いて簡便に胎児の染色体異常(ダウン症など)を一定の確率で判定できる新しい出生前遺伝学的検査(いわゆる「新型出生前診断」(NIPT)技術が開発され、わが国でも2013年から、日本産科婦人科学会(日産婦)の指針に基づく臨床研究の形で導入されています。このように、認定を受けた医療機関において、一定基準の管理下でこの技術が実施されるようになったのですが、高年妊娠の増加に伴い、NIPTを受ける妊婦さんは年々増え続けています。さらに海外の業者と提携してNIPTを提供するなどの無認可施設の存在も近年問題化しています。科学的・医学的・倫理的な裏づけが不足した状況で、規制する法律も作られないままに、こういった商業的な動きが拡大することは、遺伝性疾患に対する偏見・差別を増大させる可能性もあり、また、生命の選別にもつながると危惧する声も少なくなく、人類の将来にも大きな影響を及ぼし兼ねません。ゲノム医療が進む社会において、遺伝カウンセリングの重要性は、益々大きくなっています。

私たちは2010年にNPO法人「遺伝カウンセリング・ジャパン」を立ち上げて、日本の認定遺伝カウンセラー養成課程を卒業して資格を取得した人たちの就業支援や、日本における「ヒトの遺伝学」教育の進展など、側面からの支援活動を行って来ました。このNPOには、本邦各地の大学院認定遺伝カウンセラー養成課程の代表の方々はもちろんですが、各界から日本の遺伝カウンセリングの充実に心を寄せる方々も参加されて、日本における遺伝カウンセラーの認知度を高め、その重要性を訴えるための活動が続けられています。

最近、遺伝カウンセリングの必要性が広く認識されるようになって、遺伝カウンセラーの需要が急激に高まり、その人数の確保が急務になっています。NIPTの実施などに伴い、医療機関や検査企業などからも需要が益々高まることが予想されます。遺伝カウンセラーが果たす役割は、これからの人類の将来をも決めてしまうほどの重要なものです。この職業の質保証や人類の未来への責任といった点からも、人材不足を口実にして医療従事者への簡単な研修などによる安易な対応で急場をしのごうとすることは、未来に禍根を残すことになると案じられます。

日本学術会議会長でいらっしゃった金澤先生をはじめとして多くのゲノム医学に関わる先生方が、高度な知識と技術を身につけ、倫理的・社会的な広い教育を受けた、優れた遺伝カウンセラーを国家資格化したいと努力して来て下さいました。我が国のゲノム医療が誤った方向に進まないためにも、遺伝カウンセラーの国家資格化は極めて重要なことですが、未だ、国家資格化されていない現状があります。また、欧米と比較して、わが国では、遺伝カウンセラーと遺伝カウンセリング実施施設の数はきわめて少なく、人材も施設も、都市部に偏在しているのが現実です。人類の将来をも左右するかも知れないその重要性に鑑みて、促成栽培でない質の高い人材育成を進め、その人材が日本の各地で活躍できる環境を創るために、医療界も国も、真剣に対応し支えて欲しいと思います。

立ち上げ当時から理事長をお引き受け下さった金澤一郎先生は、残念なことに2016年1月にご逝去されましたので、非力ながら、私が理事長を引き継ぐことになりました。一日も早く、わが国の全ての地域で、全ての人々が、必要に応じて質の高い信頼できる遺伝カウンセリングを受けられるようになる社会が来ることを願って、本NPO法人の活動を進めて参りますので、皆様のご支援をお願い申し上げます。

理事長:室伏きみ子(お茶の水女子大学名誉教授、同大学長)

金澤一郎氏写真

設立時の理事長 金澤一郎氏の挨拶から

「遺伝」という言葉をご存じでしょうか? 有名なメンデルのエンドウマメの形質が次の世代に伝わることや、人間の親から子にある種の病気が伝わること、などがいわゆる「遺伝」という現象です。

この遺伝の担い手が遺伝子で、その本体はDNA分子です。ですから、遺伝病はDNAのどこかに異常があって起こる病気です。

我が国では、一般社会の人々の誤解や無理解ゆえに、遺伝病の本人や家族には何の落ち度もないのに肩身の狭い思いをしておられます。ですから、患者さんや家族の人達はもとより、国民全体が「遺伝」や「遺伝病」を正しく理解する必要があります。

最近では、嬉しいことに「遺伝」や「遺伝病」について分かり易く説明してくれる「遺伝カウンセラー」が育ってきました。こうした遺伝カウンセラーの方々のもてる能力を十分に発揮してもらえるように、活動の環境を整備し、活動を支援し、その結果として社会全体の遺伝リテラシーの向上を図ることを目的として、私達はNPO法人を設立いたしました。

皆様のご協力を心からお願い申し上げます。

理事長:金澤一郎

金澤一郎理事長 逝去のお知らせ

平成28年1月21日

特定非営利活動法人遺伝カウンセリング・ジャパンの金澤一郎理事長が、1月20日(水)、膵臓がんのため逝去いたしました。金澤先生は神経難病の治療と研究に生涯をささげられ、多くの重職を果たされました。また患者さんとその家族を支える遺伝カウンセリングの普及にも心を尽くされました。

衷心よりお悔やみ申し上げます。

特定非営利活動法人 遺伝カウンセリング・ジャパン

組織

理事長 室伏きみ子
副理事長 高田史男
理事 福嶋義光、羽田 明、齋藤加代子、内田伸子、森田 寛、橋本正洋、長谷川壽一、町野 朔、中村紀子、諸星俊郎、滝澤公子、大橋節子、倉橋浩樹、櫻井晃洋、山内泰子、福島明宗、三宅秀彦、木村健太、古庄知己、辻 省次、吉田雅幸、森藤香奈子、酒井規夫、難波栄二、新井正美、渡邉 淳、福嶋伸之、青木洋子、岩本禎彦、黒田純也、檜井孝夫、渡邊知映、田代浩徳
監事 石川雅士

設立の目的

国民健康保険のもとで医療を実施する我が国においては、これまで病院での遺伝カウンセラーの雇用が難しい状況にありました。2004年末に厚生労働省より通達された「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」においても、遺伝カウンセリングの実施が謳われていますが、その担当については、明確な受け皿が病院側にはない状況にあります。

2008年春の健康保険診療報酬改定により、13疾患に対し、遺伝学的検査とそれに伴う遺伝カウンセリングに保険点数請求の道が開かれました。分子遺伝学的知見の医療への応用が進み、今後も医療の現場での遺伝カウンセリングの領域が増していくことはあきらかです。患者のQOL改善に貢献するものとして、必ずや定着が図られるものと考えられますが、現在の認定遺伝カウンセラー®の仕事の場を担保していくことは、社会に資する重要かつ必要な事業であるといえます。

遺伝カウンセリング・ジャパンは、各病院が認定遺伝カウンセラー®を常勤職員として雇用することが難しい現状において、これまでに誕生している高い理想をもった認定遺伝カウンセラー®たちが将来の職場を確保できるよう、さまざまな支援活動を行うことを目的としています。認定遺伝カウンセラー®が業務委託を受け、遺伝医療の現場で患者さんの相談を受けることができるよう、橋渡しを行います。

また、認定遺伝カウンセラー®自身やそれを支援する人々による講演会やセミナーなど、教育啓発活動や社会に遺伝リテラシーを育てる活動も、遺伝カウンセリング・ジャパンの活動目的の一つです。認定遺伝カウンセラー®は、科学的な知識をわかりやすく解説する能力を持ち、さらにさまざまな現場での実際を知る貴重な人材です。障害や疾患についての一般社会のコンセンサスを形成する上で重要な役割を果たしていくことが期待されます。遺伝性疾患をもつ方たちやそのご家族は、疾患を抱えて生きていかなければならない上に、旧来の差別という問題や、新しく浮上した、リスクを社会がどのように負担していくのかといった観点からの圧力にも二重に傷つけられています。倫理的な問題をはらむ生殖補助医療や遺伝における問題などについても、認定遺伝カウンセラー®は、さまざまな立場からの意見を受け入れて理解し、それを社会へ発信し、専門研究者や患者と社会との対話の場を形成するサイエンスコミュニケーターとして重要な役割を担うことができる人材です。

NPO法人「遺伝カウンセリング・ジャパン」設立の趣旨をご理解の上、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

定款

特定非営利活動法人遺伝カウンセリング・ジャパン定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人 遺伝カウンセリング・ジャパンという。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

(目 的)

第3条 この法人は、認定遺伝カウンセラー制度に基づく「認定遺伝カウンセラー®」が、その能力を十全に発揮して、遺伝医療と社会に貢献できるよう支援することを目的とする。
 すなわち、科学的な専門知識及びカウンセリング技術を持つ認定遺伝カウンセラー®が、①遺伝的な疾患や先天異常などを有する患者やその家族等に対して遺伝カウンセリングを行い、また、②社会一般の人々や子どもたちに対して、遺伝カウンセリングの普及解説活動や教育支援事業を行い、③個人の有する遺伝情報が健康に及ぼす影響について、解説・相談事業を行っていくために、さまざまな環境を整え、支援する人々と共に活動して、社会の遺伝リテラシー向上を図ることを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2) 社会教育の推進を図る活動

(3) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

(1) 講演会、研修会

(2) 遺伝総合授業の開催

(3) 認定遺伝カウンセラー®のキャリア相談及び就労支援

(4) 認定遺伝カウンセラー®の卒後研修の実施

(5) 認定遺伝カウンセラー養成課程を持つ大学院コースの連携支援

(6) 遺伝医療専門職間の連携支援体制の構築

(7) 認定遺伝カウンセラー資格試験の運営事務

(8) 関係図書、教材等の出版及び販売

(9) 市民講座の開催、相談会の開催

(10) 広報及び啓発活動

(11)その他、当法人に目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(種 別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体

(入 会)

第7条  入会について特に条件を定めない

2 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書によって理事長に届け出る。

3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

4 理事長は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)

第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(退 会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

(1) この定款に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役 員

(種別及び定数)

第12条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事5名以上

(2) 監事1名以上3名以内

2 理事のうち1名を理事長とし、1名以上2名以内を副理事長とする。

(選任等)

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

6 なお、認定遺伝カウンセラー養成課程の代表者は総会の選任を経て理事に就任する。但し、任期途中で代表者の交代があった場合にも、改選時において交代を行うものとする。

(職 務)

第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)

第15条 役員の任期は、就任後2回目の4月30日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)

第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会 議

(種 別)

第19条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第21条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散及び合併

(3) 会員の除名

(4) 事業報告及び収支決算

(5) 役員の選任及び解任

(6) 役員の職務及び報酬

(7) 解散における残余財産の帰属

(8) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第22条 通常総会は、年1回、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

(3) 監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)

第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)

第26条 総会における議決事項は、第2 3条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)

第27条 各正会員の表決権は平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)

第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者、又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)

第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の4分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)

第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)

第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)

第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資 産

(構 成)

第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 会費

(3) 寄付金品

(4) 財産から生じる収入

(5) 事業に伴う収入

(6) その他の収入

(区 分)

第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(管 理)

第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会 計

(会計の原則)

第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)

第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度)

第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経て、総会において報告しなければならない。

(暫定予算)

第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)

第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第47条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)

第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産手続開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。

(合 併)

第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)

第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。

第9章 事務局

(事務局の設置)

第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)

第55条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)

第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 雑 則

(細則)

第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成24年3月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成23年3月31日までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

年会費 正会員 (個人)    10,000円

賛助会員(個人・団体)一口 100,000円(一口以上)

入会金  正会員、賛助会員ともになしとする。

別 表

理事長  金澤 一郎
副理事長 室伏きみ子
副理事長 福嶋 義光
理 事  高田 史男
理 事  川目  裕
理 事  小杉 眞司
理 事  藤川 和男
理 事  羽田  明
理 事  齋藤加代子
理 事  松本  正
理 事  黒木 良和
理 事  小林 信秋
理 事  内田 伸子
理 事  森田  寛
理 事  宮田 清蔵
理 事  橋本 正洋
理 事  長谷川寿一
理 事  町野  朔
理 事  中村 紀子
理 事  赤羽 良剛
理 事  諸星 俊郎
理 事  滝澤 公子
監 事  石川 雅士

事業報告

2019年度貸借対照表(PDFで開きます

2020年度貸借対照表(PDFで開きます

2021年度貸借対照表(PDFで開きます

2022年度貸借対照表(PDFで開きます

お問い合わせ

遺伝カウンセリング・ジャパン事務局 滝澤公子
E-mail: info@npo-gc.jpn.org

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